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事業内容 -防火対象物定期点検

防火対象物定期点検

建物の種類によっては、資格者により
防火管理上必要な業務等について
点検することが義務付けられています

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防火対象物定期点検とは?

防火対象物定期点検 写真 防火対象物定期点検 写真

主には非常口や非常階段付近に障害物が置かれていないか、
火災が起きた際に適切な避難ができるような環境にあるかなどを
点検し、その結果を消防長または消防署長に報告します。

また、防火管理者がいるかどうかも点検項目としてありますので、
防火管理者の届け出をしておく必要があります。

点検が必要な建物の例

収容人数30人以上の
防火対象の建物

次の要件に検討するもの

  • 特定用途部分が地階又は
    3階以上に存するもの(避難階は除く)
  • 階段が屋内階段1つのもの
    (小規模雑居ビルなど)
ビル上階ビル上階 飲食店飲食店 ビル階段ビル階段 ショッピングモールショッピングモール

収容人員300人以上の
特定の建物

(特定防火対象物)

  • 百貨店
  • 遊技場
  • 映画館
  • 病院
  • 老人福祉施設
  • など
ショッピングモールショッピングモール 遊技場遊技場 映画館映画館 老人福祉施設老人福祉施設

※消防法第8条の2の2で義務付けられて定められています。

上記に該当する建物は、
1年に1回、点検を実施し、
報告をする義務
があります。

防火対象物定期点検を
どこに頼んだらいいか
わからないという方、
ぜひ中部消防設備株式会社まで
ご連絡ください!

その他の事業内容はこちらから

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